民法上 p.731〜782まで+不動産登記法下 p.3〜164まで+できる!不動産登記法1回目

52p+162p=214p。


・共同(根)抵当の追加設定において、前登記証明書は、共同抵当のときは任意、共同根抵当のときは必要。

根抵当権の債務者について相続開始から6ヶ月以内に第2の相続が開始した場合、最初の相続から6ヶ月以内に指定債務者の合意の登記をしなければ、元本は確定する。

共有の解消について

・後順位の制限物件が設定されている場合やその権利を目的とする第三者の権利があるときは、混同は生じないが、代物弁済の効果は生じる。