商法・商業登記法の復習など。

予定をこなせなかったな・・・。


・役員選任権付種類株式(種類投票株式)を発行するときに定款に定めなければいけない事項は、①発行可能種類株式総数、②その旨、③選任する取締役又は監査役の数。


・特定の株主から自己の株式を有償で取得する旨を決定する際には、株主総会の特別決議が必要。
・市場取引等により自己の株式を有償で取得する場合、定款に別段の定めがない限り、株主総会の普通決議が必要。


取締役会設置会社は、株主総会の召集通知は、書面又は電磁的方法によらなければならない。
・書面又は電磁的方法による議決権行使の定めがある場合は、総株主の同意による召集手続の省略はできない。