民事保全法+供託法 p.405〜604まで+できる!不動産登記法3回目。

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保全命令の管轄裁判所=本案の裁判所、仮に差し押さえるべき物または係争物の所在地を管轄する地方裁判所
・審尋の期日を経ないでも発することができる(仮の地位を定める仮処分は原則は必要)。
・担保を立てさせないで発することができる。
・仮差押は簡易裁判所でも可能。仮差押解放金は必要的。
・仮処分は簡易裁判所では不可。仮処分解放金は任意的。