民法上 p.323〜528まで。

206p。


・譲渡担保の目的物を第三者に占有改定により引き渡しても譲渡担保権は消滅しない。また、譲渡したときの第三者への対抗要件は占有改定で足りる。
・譲渡担保権者は物上代位権を行使できる。
・譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が譲渡担保権の実行を行っていない間に譲渡担保の目的物の受戻権を放棄しても、譲渡担保権者に対して清算金の支払を請求することはできない。