民法上 p.223〜322まで+不動産登記法上 p.213〜322まで+うかる!記述編4回目。

100p+110p=210p。
ちなみに過去間違ってない問題を飛ばしてこんな感じ。


・処分禁止の仮処分の前に抵当権の登記をした者が、処分禁止の仮処分のあとに差押の登記をした場合、仮処分債権者は差押登記の単独抹消はできない。
・仮登記の前に抵当権の登記をした者が、仮登記のあとに差押の登記をした場合、仮登記名義人が差押登記を抹消するには承諾書が必要(承諾義務はない)。