民法上 p.461〜524まで+刑法 p.67〜108まで+できる!記述編・不動産登記法4問目。

64p+42p=106p。


留置権は占有の喪失によって消滅するが、占有回収の訴えによって目的物を現実に取り戻したときは、占有の継続が擬制される(留置権は消滅しない)。

留置権者は債務者(所有者)の承諾を得て、留置物を使用、賃貸、担保提供できる。


留置権者が義務違反→債務者、第三取得者は消滅請求できる。
留置権者に債務者が相当の担保を提供すれば消滅請求できる。留置権者の承諾(もしくは裁判)が必要。