民事訴訟法 p.201〜304まで+できる!記述編・不動産登記法3問目。

104p。民事訴訟法終了。


・支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所裁判所書記官に対してする。

・仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失う。しかし、仮執行宣言後の督促異議は、支払督促の確定を阻止するのみで、その支払督促の効力を失わせない。


・訴えの取下げ、反訴の取下げ、控訴審における反訴の提起、異議の取下げ・・・相手方の同意必要。
・控訴の取下げ・・・相手方の同意不要。