民法下 p.3〜104まで+できる!商業登記法1回目。

102p。サッカーなんて見てる場合じゃない!柳沢はもう使うな!


・保証人や、他の連帯債務者がいる場合でも詐害行為取消権は行使できる。
・代物弁済、一部の債権者への担保供与、不動産や重要な動産の相当代価での売却、新たな担保権の設定、は詐害行為となる。