不動産登記法上 p.3〜212まで+うかる!記述編・不動産登記法3問目。

210p。


・共同相続登記がなされたあとに遺産分割の協議が成立した場合、更正登記ではなく、遺産分割を原因とする持分移転登記をする。相続登記がまだなら、直接相続登記をしてOK。
寄与分協議(のみ)の場合、共同相続登記前→相続、共同相続登記後→錯誤による更正。同時に遺産分割協議があった場合は寄与分協議は遺産分割協議に吸収される。
相続放棄の場合、共同相続登記前→相続、共同相続登記後→錯誤による抹消・更正。


・債務者が数人いて、そのうち一人に相続があった場合
原因 年月日債務者A相続
変更後の事項 債務者(被相続人A)B


・債権譲渡(債務引受)にかかる債権を抵当権の被担保債権とした場合
年月日債権譲渡(譲渡人A)にかかる債権
年月日債務引受(旧債務者何某)にかかる債権