民事訴訟法 p.131〜200まで+不動産登記法下 p.229〜264まで+できる!記述編・不動産登記法2問目。

70p+36p=106p。


・書証の申出の方法
①自ら所持する文書の提出
②文書提出命令の申立て
③文書の送付嘱託の申立て


・文書提出命令に対し即時抗告できる(認容・却下両方)。
・第三者に対し文書提出命令を出すには、裁判所は第三者を審尋しなければならない。