不動産登記法下 p.113〜228まで。

116p。

・抵当権設定の仮登記後、第三者に所有権移転の登記がなされた場合の仮登記に基づく本登記の登記義務者は、抵当権設定者又は現在の所有権の登記名義人のいずれでもよい。
・仮登記の登記申請、仮登記の変更又は更正、仮登記の抹消は、仮登記権利者が義務者の承諾書を添付して、単独で申請できる。また仮登記の抹消は仮登記名義人が仮登記識別情報を添付して単独で申請できる。